平成20年12月施行の『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』には、社員総会における電磁的方法による議決権の行使(第五十二条)及び、議決権の代理行使(第五十条)が認められています。
既に多くの企業で採用されている株主総会の電子投票では、投票率の向上により株主意思を正確に反映します。また、総会準備作業の大幅削減を実現します。
電子投票のソリューションは、あらゆる総会や選挙でご利用が可能です。例えばCDなどに添付された投票カードから、アイドル人気投票を行う場合にも利用できます。
区分所有法で認められる電磁的議決権行使を実現するためには、マンション専用の電子投票サービスが必要です。マンション専用電子投票サービスを運営しているのは、国内唯一弊社だけです。
株式会社グラントオフィシャルサイト