連日報道され続ける新型コロナウイルスで一際注目を浴びているクルーズ船で起きている問題はご存じでしょうか?
今、クルーズ船(ダイヤモンドプリンセス号)で問題となっているのは「集団感染」です。
当初3711人が乗船していた大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」では、乗員乗客あわせて218人もの感染者が確認された(13日現在)。
密な空間に大勢の人が集まることで発生する集団感染の特徴は、一人でも感染源となる人が存在することです。
たとえば、会社や学校であれば休業や休校で集団感染を防ぐことができます。
しかし、株主総会やマンション管理における総会ではどうでしょうか?
結論から言ってしまえば、開催時期をずらすことは非常に困難です。
開催時期の変更が難しい理由とは何か、企業や団体の予防策と合わせて考えてみましょう。
一般にマンションの定期総会では会計年度の開始2ヶ月以内に毎年少なくとも一回は開催されるマンションが多いようです。
マンションの総会は、厳密には開催時期に関する法的な定めはありません。
しかし、会計年度の開始2ヵ月以内に定期総会が集中する理由としては会計発表を含む新年度の話し合いをする必要性があるからだ、と考察できます。
あるいは「管理組合の管理規約で開催時期を決めているから」というマンションも少なくはないでしょう。
参考
e-Gov / 建物の区分所有等に関する法律 / 1963.4.1 施行
では、株主総会はどうでしょうか?
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
e-Gov / 会社法第296条 / 2005.4.1 施行第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
e-Gov / 会社法第124条2項 / 2005.4.1 施行
こちらも厳密には開催の定めがありませんが、株主が権利を行使できる期限が決まっているため、事実上の開催時期は決まってしまいます。
株主総会の開催時期は具体的には3ヶ月以内に開催しなければならない、と考えて相違ありません。
マンション総会、株主総会ともに法的な縛りがなければ総会の開催時期は一見ずらしても問題がなさそうですが、開催をずらした時に直面する問題があります。
スケジュールの都合が合わず出席人数が少ない
議事録署名人や議長が欠席
そもそも規約などで開催時期が決定している
etc
時期をずらせばずらすほど、総会の成立は難しくなりそうです。
一回で総会を成立させるために強行開催する団体も多いのではないでしょうか?。
12月に決算期を迎えた企業の多くが3月に株主総会を開催することは明白です。 新型コロナウイルスが猛威を奮う局面においても、もちろん開催は揺らぎません。
参考
食品メーカーの株主総会における感染予防対応(リンク切れ)
医薬品メーカーの株主総会における感染予防対応
(前略)広い会場は空席が目立ち、用意された第2会場に株主の姿はほぼゼロ。カルロス・ゴーン元会長の取締役を解任するため、昨年4月に開催した臨時株主総会は4119人だった。出席株主が大幅に減ったのは新型コロナウイルスの感染が日本でも拡大していることなどが影響したと見られる。
日刊自動車新聞 電子版 / 新型コロナウイルスが影響? 日産の臨時株主総会はガラガラ 内田社長「失敗ならクビ切られる覚悟で」 / 2020.2.18
集団感染のリスクを考えれば出席数が激減することは当然とも言えます。 マスクや消毒だけで感染予防できる、と見るのは安直でしょう。
たとえば、家や離れた場所から総会に出席することができれば「集団感染を100%防いだ」と言えるのではないでしょうか?
議決権行使による出席率の向上は理に適いますが、事務局の業務が激増することが懸念されます。
e投票であれば議決権を持っている人の出欠連絡や議決権行使または委任状の提出をネット上で行い、集計を一瞬で終えることで総会成立の確認が即座に行えます。
また、議案ごとの採決においても瞬時に集計を行えるため、推計85%の時間的コストの削減が期待できます。
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