従業員代表とは
企業は、従業員側と一定の労使協定を締結するにあたって、従業員の過半数で組織される労働組合(過半数組合)がない場合、従業員の過半数を代表する者(過半数代表)を「従業員代表」として協定を締結しなければならない事が、労働基準法で定められています。該当する労使協定は、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)やフレックスタイム制、変形労働時間制などです。
また、就業規則の作成・変更にあたっても同様に、労働組合がない場合は、従業員代表の意見を確認し、その結果を書面にして届け出ることが義務付けられています。
従業員代表選出
従業員代表選出では、管理監督者以外の者から、「この協定を締結するため従業員代表を選出する」と、代表選出の目的を明らかにした上で、投票など民主的な手続きで行う必要があります。従業員を集めることが難しい場合は、「従業員代表として○○を選出することに同意します」などと記載した文書を全従業員に回覧し、承認するorしないを記入事もできます。
従業員代表選挙の電子化
電子メールで配信し、電子メールにより意思表示の返信をもらうことについては、配信の記録、各労働者からの意思表示の記録が、労基署等から求められた際に、直ちに明らかにできる状態であれば可能です。
電子化された従業員代表選挙の実施には、選挙システムとして適正な内容になっていることが要求されます。
例えば、不正アクセスの侵入防止や暗号化だけではなく、個人情報をオンライン環境内に持たせないなどの対策、二重投票の防止や不自然な投票を追跡するための監査証跡の保存なども要件になります。
従業員代表選出のツール
「e投票」は、製造・航空・クレジットカード・自動車・マンション系など、多くの上場企業様でお使いいただくにあたり、ほとんどのケースで各社のシステム部門及び法務部門のに安全性チェックを受けています。
「e投票」で、従業員代表選挙(職員代表選挙)を行う場合には、e投票労働組合シリーズの選挙機能を使用します。
従業員代表選挙開催の通知も、簡単にかつスピーディーに実施できます。通知は電子メールで行えるので配布作業がなくなります。提出は、パソコン、スマートフォンから簡単にできるので、投票用紙を提出する必要もありません。
回収・集計も自動なので、計算間違いもありません。
さらに全てのケースで回収率アップが報告されています。
導入後は電子投票機能を生かし、アンケート機能により、日常のコミュニティーツールとしても利用可能です。
そして何よりも、事務局の作業負担を大幅に軽減する事が可能です。
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